動画制作の著作権は制作会社にある? 侵害してしまった場合や注意点を解説 - 映像制作・動画制作会社 - ARTSTECH(アーツテック)

動画制作の著作権は制作会社にある? 侵害してしまった場合や注意点を解説

2022.07.03 (Sun)

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動画制作の著作権は制作会社にあるの?

 

このような疑問の声を解消すべく、本コラムでは著作権の概要や動画制作における著作権、著作権を侵害してしまった場合について、動画制作時に注意すべきことについて詳しく解説しています。

 

ぜひ、ご覧ください。

 

◆そもそも著作権とは?

私たちは、日常の生活の中で、テレビでドラマや映画を楽しんだり、本や雑誌で小説を読んだり、CDの音楽を聴いたり、絵画や美術を鑑賞したりしています。

 

世の中に発表された作品は「著作物」と呼ばれ、著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利が「著作権」があり、法律によって保護されています。

 

原則として、他人の著作物を、著作権者に無断で利用することはできないのです。

 

他人の著作物を利用するためには、次の4つの方法で権限を取得する必要があります。

 

*著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。

 

*出版権の設定を受ける。

 

*著作権の譲渡を受ける。

 

*文化庁長官の裁定を受ける。

 

 

著作物を生み出す著作者の努力や苦労に報い、著作物の正しい利用を促し、著作権を保護するために、著作権制度が存在するのです。

 

◆著作物の定義

以下の事項を全て満たすものであれば、著作物として保護の対象となります。

 

*思想又は感情を「表現したもの」であること

 

*思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

 

*「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

 

著作物の具体例として、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラムがあげられます。

 

また著作物に該当しない例としては、単なるデータ、アイデア、他人の作品の模倣、工業製品等があります。

 

◆著作者の定義

著作物を創作した人のことを、「著作者」と言います。

 

絵を描いたり、小説、漫画を発表したり、動画を制作したりすれば、その人が著作者です。

 

著作権を持つ人のことを、「著作権者」と言います。

 

著作権は他人に譲渡ができます。

 

著作者と著作権者の微妙な違いを理解しておきましょう。

 

個人ではなく、著作者が所属する会社が著作権者となる場合があり、これを法人著作と言います。

 

以下の事項を全て満たす場合は、法人著作です。

 

*その著作物を作る企画を立てるのが法人、その他の使用者であること

 

*法人等の業務に従事する者の創作であること

 

*職務上作成されること

 

*公表するときに法人等の名義で公表されること

 

*契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと

 

 

 

◆動画自体の著作権

著作者が自己の著作物の複製や翻訳、放送などを独占する権利のことです。

 

動画制作を自社内で撮影、編集を完結している場合は法人名義にできるますが、一部でもアウトソーシングをしていると法人著作として認められない場合があります。

 

例えば、

 

・動画の公開媒体を限定する権利(SNSの投稿は不可など)

 

・動画の公開期間を限定する権利(1年間しか公開してはいけないなど)

 

以上のような権利が著作権に該当しており、動画制作会社が著作権を保有しているケースでは、契約で定められたメディアでしか動画を公開できない場合もあります。

 

企画から撮影・編集まで動画制作を自社内で完結させていれば、制作した動画の著作権は法人名義にすることができますが、一部でも作業をアウトソーシングしていれば法人著作は認められません。

 

 

 

◆BGMやイラストなどの著作権

ほとんどの動画には音声・音楽がついていることでしょう。

 

また、アニメーションやCG、画像・写真・ナレーションなど、動画をより効果的に見せるための素材を利用することも多いと思います。

 

動画内で使われるBGMを含めた素材は、すべて著作権で保護されている可能性があります。

 

BGMやアニメーション動画のキャラクターなどを、無断でSNSやイベントなどで使用すると著作権に触れる可能性があります。

 

動画内のすべての素材に関して、著作者、著作権者を確認しましょう。

 

また、音楽や画像素材などを有償・無償で提供するサイトも存在しますが、「商業利用は別途追加料金が必要」というケースもありますので、素材サイトを利用する際には、利用規約をしっかりと把握しましょう。

 

 

 

◆著作権を侵害してしまった場合

著作権侵害には、罰則が設けられており、意図的であるかないかに関わらず、著作者から損害賠償請求や不当利得の返還などを求められる可能性が生じることになります。

 

また、著作者が告訴することで犯罪として罰則が科せられる可能性もあり、著作権侵害の罰則は原則、「10年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」となる可能性があります。

 

 

 

◆屋外撮影時の背景には注意が必要

著作権法では、撮影対象物から「分離することが困難」であれば、著作物が小さく写り込んでしまっても権利侵害には当たらないとされていますが、写り込みの程度や、「分離することが困難」か否かは、事案ごとに、その都度判断されるため、できるだけ著作物や商標物が写り込まないようにしたほうが無難でしょう。

 

また、屋外に恒常的に設置されているビルや電波塔などの建造物、電車についても、それらを複製したり、DVDなどにして販売する目的でなければ、自由に撮影しても問題はありません。

 

しかし、企業による商用目的の映像の中で、特定の建造物や観光スポットなどを意図的に撮影する場合には、撮影前に所有者に承諾を得ておいたほうが安心です。

 

また、あくまで遠景の一部に含まれている程度であれば許可を取らなくても問題ありません。

 

 

 

◆音楽を使用する際は手続きを

著作権で保護されている音楽を無断で使用することは違法となります。

使用の際は正式な手続きが必要です。

 

動画の演出として「音楽」は重要な要素ですが、当然、著作権で保護されているアーティストなどの楽曲や、商標登録されているサウンドロゴなどを無断で使用することは違法となります。

 

 

 

◆自社の社員についても許諾を得る

自社の社員についても名前や顔には肖像権が適用されます。

 

ホームページ内に掲載するための動画にも許諾がない場合は肖像権侵害にあたりますので、明確な意向が得られない場合は、その動画の使用を中止または修正して使用した方がよいでしょう。

 

従業員の退職にあわせて動画の編集ができない場合は、事前に許諾を得る際に、「退職後もしばらく掲載される可能性がある」などと記載しておくことが一般的です。

 

仮に社内用の動画であっても、肖像権に関しては社外用の動画と同じレベルの確認が必要となり、また社内用の動画には社外秘の情報を含むことも多いため、セキュリティ面にも充分注意すべきです。

 

 

 

◆動画制作を外注する場合の著作権は制作会社に帰属

動画コンテンツの著作者は制作会社になり、依頼する側は著作利用権です。どこまでの利用が許されるのか、どこからは許されないのかを契約時に確認しておくことが大切です。

 

 

 

◆著作権は制作会社に帰属することが多い

動画コンテンツの著作者は制作会社になり、依頼する側は著作利用権となります。

 

どこまでの利用が許されるのか、どこからは許されないのかを契約時に確認しておくことが重要です。

 

一般艇に動画の著作権は、制作会社に帰属することがほとんどです。

また、著作者には著作物の公開を許可する権利があることを忘れてはなりません。

 

多くの場合、制作する動画の利用方法、公開できるメディアなどが業務委託契約書に明記されるため、契約内容を注意深く確認する必要が出てきますので、確認することが重要です。

 

動画制作会社に依頼するメリットとは

 

 

◆まとめ

最近は簡単に動画を作れるようになりました。

 

初心者でも手軽に作れるため、動画制作を制作会社に依頼するのはもったいないと思うかもしれません。

 

しかし、動画制作においては、著作権や様々な権利問題などが絡んできますので、プロの制作会社に任せたほうが、安心だと思われます。

 

安心して、使用できる高品質な動画をお求めの方は、ぜひアーツテックにご一報ください。

 

筆者:アーツテックスタッフ 伊藤

 

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